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【ドローン】 イベント上空・第三者上空【国交省解釈から解説】

今回は『イベント上空・第三者上空』について国土交通省から公表された令和6年6月10日付『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』の内容から、『イベント上空』(多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行)と『第三者』『第三者上空』について解説しています。

発表された内容は詳しく記載されているのですが。言い回しや表現が分かりにくいところがあるので、簡単な言葉にしてお伝えできればと思っています。

国土交通省の発表の原文は下記のリンクから閲覧できます。 大切な内容となりますので、一度ご覧いただければと思います。

【無人航空機に係る規制の運用における解釈について 】
https://www.mlit.go.jp/common/0013038…

【動画の目次】
00:00 オープニング
00:49 無人航空機に係る規制の運用における解釈について
01:39 イベント上空について
03:05 第三者について
05:12 第三者上空について
07:22 まとめ

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

令和6年6月10日付で『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』として、国土交通省の現状の解釈が公表されました。

この内容には無人航空機に関わる規制について、さまざまに解釈がなされているのです。下にリンクをはっておきますドローン飛行をする人は一読しておくことをおすすめします。

【無人航空機に係る規制の運用における解釈について 】
https://www.mlit.go.jp/common/0013038…

イベント上空

『多数の者の集合する催し』(イベント上空)とは

  • 集合する者の人数や密度
  • 特定の場所や日時に開催されるものかどうか
  • 主催者の意図等

総合的に判断される空域とされています。

祭礼、縁日、展示会に加え、具体的な例として、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外えんぜつかい、デモ(示威行為) 等が公表されました。

これらに該当しないイベントが思い当たらない感じです。

この中でドローンショーについては、(自社敷地内、無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)として、ショーとして催す意外のショー飛行は除くとされています。

また、飛行許可承認有無に関係なく、想定以外の『多数が集合する催し』が確認されたら飛行を停止し、飛行経路変更、安全な着陸などの措置とるとされています。

「第三者」について

ドローン飛行における『第三者』とよく言われていますが。今回の解釈の中で『第三者』と『第三者上空』について具体的な例が公表されています。

「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいいます。

逆に、第三者に該当しない、直接関与者と間接関与者について。
直接関与者とは、パイロットや補助者などです。

そして、間接関与者に該当するのは、

a)操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。

撮影や調査などの飛行に関与していると『操縦者が判断』している。

b)間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。

『危険がある場合の安全対策を伝え指示に従ってもらう』『操縦者が適切に指示する』 ということです。 

c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。

自身で決定できる。間接関与者が自身で決定するってことですね。この a b c に該当する人は第三者に該当しません。

今回新たに具体例として映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等が示されました。これに基づいて第三者の定義を把握して飛行できると良いですね。

第三者上空について

第三者上空とは、
「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等の上空を含む

この場合の「上空」とは、「第三者」のまうえだけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は第三者の上空にあるものとみなす。とされていますが。。

第三者が乗り込んでいる移動中の車両等については、今回レベル3.5飛行として一時的に当該の移動中の車両上空を飛行する場合は『第三者上空とみなさない』とされました。

そのことが記されているのが、画面の部分で遮蔽物(しゃへいぶつ)に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合と同条件の移動中の車両等を指しています。

遮蔽物に覆われた車両は第三者上空に該当しません。

車両といっても自転車やバイクはこれに該当しないかと思います。オープンカーは。。どうなんでしょうね。屋根がなきゃだめでしょうね。

無人航空機が必要な要件を満たした上で審査要領5-4(3)c)カ)(iii)に規定されるレベル3.5 飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。

というのが条件です!これ大事!

まとめ

今回の『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』は国交省の現状の解釈が他にも多く記載されています。

ドローンを飛ばす方はぜひ一度しっかり読んでいただき法令にそってドローン飛行を楽しんでいただけたらと思います。