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【ドローン】無人航空機の定義【国交省解釈から解説】

今回は『無人航空機の定義』について国土交通省から公表された令和6年6月10日付『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』の内容から解説しています。

いったいどこまでが機体にあたるのか、機体重量にあたらない付属品は何か?など、国土交通省から発表された内容は詳しく記載されているのですが。言い回しや表現が分かりにくいところがあるので、簡単な言葉にしてお伝えできればと思っています。

国土交通省の発表の原文は下記のリンクから閲覧できます。 大切な内容となりますので、一度ご覧いただければと思います。

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

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【動画の目次】
00:00 オープニング
00:30 無人航空機とは
00:54 構造上人が乗る事のできないもの とは
01:17 遠隔操作 とは
01:32 自動操縦 とは
02:04 無人航空機から除かれるもの
02:30 重量とは
03:04 機体登録
03:26 100g未満の機体
04:08 小型無人機等飛行禁止法
04:29 まとめ 

まずはじめに

1.航空法第2条第22項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成27年9月11日法律第67号)により、次のと おり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。

無人航空機

航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他せいれいで定める機器(※)であって

  • 構造上人が乗ることができないもののうち、
  • 遠隔操作 又は
  • 自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの
  • (その重量、その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全、並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

※現在、政令で定める機器はない。

「構造上人が乗ることができないもの」

ここで、上記の解釈は次のとおりである。 

○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判断されたものをいいます。 

・機体に乗り込む事ができるものは無人航空機には該当しません。

「遠隔操作」

ここで、上記の解釈は次のとおりである。 

○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、 水平飛行、下降等の操作を行うことをいいます。 

「自動操縦」

ここで、上記の解釈は次のとおりである。 

○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を 行うことをいいます。

具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させるこ とができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸ま で完全に自律的に飛行するものが存在します。

・点検測量や農薬散布にも使われています。

(2)無人航空機から除かれるもの 

航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、航空法施行規則第5条の2により、重量が100グラム未満のも のは無人航空機の対象からは除外されます。・模型航空機になります。

ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指し ており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとなります。 

・重量

ネジや接着剤で簡単に取り外しの出来ないものは重量に入ります。例えばプロペラガードや、はめ込むだけのゴープロ、マジックテープで付けたリモートID等簡単に取り外しの出来るものは「重量」には含まれません

現在、重量100g以上の機体は機体登録が必要になります。重量100g未満の機体は機体登録は必要ありません。・機体登録は義務化されているのでしっかり行いましょう

・100g未満の機体「模型航空機」

なお、100g未満の重量のものを、空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、航空法の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。

また、航空法の他に、下記とおり関係法令及び地方公共団体が定める条例等の規制もあります。規制対象となる機体は航空法の「無人航空機」とは異なる場合がありますのでご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

・100g未満の機体でも飛行の許可が必要な場合や、禁止されている空域がある事を覚えておきましょう!