【ドローン】係留飛行とは!?
今回はドローンの係留飛行について実際にやってみながら説明しています! 頻繁にやるものではないですが、やる際の注意点などしっかりと確認し安全に気を付けながら飛行させるようにしましょう!
DIPS2.0でドローンの飛行許可申請を行う際に「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」という設問もでてきます。この機に係留飛行がどういうものか、確認していきましょう!
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【動画の目次】
00:00 オープニング
00:55 係留飛行-準備-
02:07 係留飛行-実践-
03:39 係留飛行とは
05:00 係留すると
係留飛行-準備
- 十分な強度を有する紐(ひも)等
- (30メートル以下)で係留し
- 飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて
無人航空機を飛行させる場合は
- 人口集中地区
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 第三者から30メートル以内の飛行
- 物件投下
に係る手続き等が不要になります。
係留飛行とは
ドローンの係留とは、固定地点とドローンを紐やワイヤーで留める飛行法方法です。固定地点とドローンを結び付けることで、一定範囲内しか飛行できないよう物理的に制限します。
固定地点は地面だけでなく、ビルの屋上なども可能です。
係留飛行の紐に関して現在、細かな規定は無く、強度に関しては充分な強度とされています。
- 自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機 を飛行させる行為(えい航)は、係留には該当しません。
- 係留点が固定されていれば問題ありません。簡易テントなど固定されていないものに固定しても、係留にはなりません。
- また、地面と固定されているからといってガードレール等は自治体の所有物なので、航空法とは別の問題で、民法上の所有権の問題があるので注意が必要です。
注意点
- 紐の強度
- 地面につける地面の定義
- 紐の長さは30m以内
- 紐を用意する(強度があり30m以内であること)
- 地面と紐をペグで打ち付ける
- 機体と紐をつける
- 機体を飛ばして見せる
注意
- 30mの範囲(立入禁止区画にカラーコーンを設置)
- 補助者も配置した方がなお良い
- 紐が機体に絡まないように注意