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【ドローン】目視内飛行の定義

今回は『目視内の定義』について国土交通省から公表された令和6年6月10日付『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』の内容から解説しています。

ドローンを安全に飛行させるために知っておくべき重要なルールの一つが「目視内飛行」です。 目視内飛行は、オペレーターがドローンを常に肉眼で確認できる範囲で操作します。

今回の解釈では、バッテリー残量や通信状況を確認するためにモニターなどを見ることは「目視内飛行」範囲内と記載されています。

この動画では、目視内飛行の具体的な定義や、どのような状況が重要となるかについて簡単な言葉にしてお伝えできればと思っています。

国土交通省の発表の原文は下記のリンクから閲覧できます。 大切な内容となりますので、一度ご覧いただければと思います。
https://www.mlit.go.jp/common/0013038…

ぜひ参考にしていただき、皆さんのドローンの活用や事業にお役立てください。

【動画の目次】
00:00 オープニング
00:32 はじめに原則として 
00:50 目視内の定義
02:25 まとめ

はじめに

ドローンは目視内で飛行させることが原則となっています。目視外飛行は特定飛行に該当し、許可が必要な飛行方法になります。

特定飛行については過去の動画を参照してください

目視内の定義

目視とは操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。

このため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況をもっぱらモニターを用いて見ること、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」には当たらない。

なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。

このように操縦者本人が肉眼で機体の位置や姿勢の把握、機体周辺に人や障害物がないかなどの確認を常時行うことが求められています。

この時双眼鏡やカメラ等は認められていませんがメガネやコンタクトレンズは認められています。

また、安全な飛行のためにバッテリー残量や通信状況等を確認するためにモニター等を見ることについては目視内飛行の範囲内です。

ただしこれらについても一時的な確認に限ります。

モニター等を注視しながらの飛行は大変危険なので絶対にしないようにしましょう。

目視外飛行の許可が不要となるケース

十分な強度を有する長さ30m以内の紐などで地表または固定物に係留することにより、紐等の長さの範囲外に無人航空機が飛行することを物理的に防止できることから個別の許可・承認が不要となる。

いわゆる係留飛行です。

30mの制限はありますが係留し、第三者の立ち入りを管理した場合航空法としての許可・承認は不要になります。ただし車両や航空機等に固定するものはえい航であり係留とは認められません。

まとめ

  1. 操縦者本人が自分の目で見ること。
  2. 補助者による目視は該当しない。
  3. モニター、双眼鏡やカメラを用いて見ることは視野が限定されるので目視にならない。
  4. 安全な飛行のためバッテリー残量を確認する目的等でモニターを確認するなどは目視飛行の範囲内とする。

目視内について正しい認識を持って安全に気をつけながらドローンを飛行させていきましょう。