【ドローン】目視内飛行の定義
今回は『飲酒・薬物の影響下での飛行禁止』について国土交通省から公表された令和6年6月10日付『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』の内容から解説しています。
ドローンを飛ばす際、「特定飛行」に該当する飛行には、飲酒や薬物の影響を受けた状態での操作は固く禁止されています。この動画では、アルコールの摂取量やアルコール種類のほか、対象となる薬物について解説しています。法律や安全面からの視点を含めおさらいしておきましょう。
国土交通省の発表の原文は下記のリンクから閲覧できます。 大切な内容となりますので、一度ご覧いただければと思います。
https://www.mlit.go.jp/common/0013038…
ぜひ参考にしていただき、皆さんのドローンの活用や事業にお役立てください。
======== 【動画の目次】
00:00 オープニング
00:32 はじめに原則として
01:10 飲酒時の飛行禁止
02:14 『アルコール』の定義
02:46 『薬物』の定義
04:39 まとめ
原則として
今回の解説は 国土交通省が令和6年6月10日付で『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』から解説しています。
『航空法第132 条の86 第1 項第1号により、アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止』
とされており、アルコールの影響で正常な飛行ができない場合に禁止とされていましたが。具体的な解釈が追加されて、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがある。このため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと。
とされ、微量でもアルコールを摂取したらドローンを飛ばしていけないことと明言されました。『飲んだら 飛ばさない! ダメぜったい』です。
アルコールの定義
ここで、「アルコール」とは、アルコール飲料とアルコールを含む食べ物をいいますが。
アルコールを含む食べ物としては、具体的な事例はありませんが、『ウィスキーボンボン』や『奈良漬け』などアルコールの含有食品については、この解釈からはNGとなると考えた方が良いと思います。
特定飛行『奈良漬け飛行の禁止』です。国土交通省に問い合わせた限りでは正常な飛行に影響を与えない常識の範囲内との回答でしたが。
薬物について
薬物については、アルコールの様に摂取量に関する明記はなく、『薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止』と理解しておけば良いと思います。
「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物と医薬品も含まれるものとする。とされています。
含まれる『医薬品』とは
『含まれる医薬品』とは いったい何にあたるのでしょう?
こちらも国土交通省からは具体例などはありませんが、車の運転時と同様に 眠気やふらつき などの副作用のある医薬品については服用後の飛行は控えた方が良いかと思います。
まとめ
- アルコールは微量でもダメ
- 飛行前に奈良漬けダメ(アルコール含む食品)
- 規制薬物は航空法意外でもダメ
- 服用薬については注意確認をしましょう
違反して公共の場所を飛行させた場合には1年以下の懲役又は30 万円以下の罰金が科されます。安全のためにルールを守って飛行させましょう!