
【要注意】15点で資格取消し!技能証明の行政処分が施行!
今回は、今回は2025年2月1日に施行された「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」について解説します。
この新しい基準では、違反行為に対する点数制度や免許の停止・取消条件が明確に定められました。ドローン操縦者として知っておくべき重要な変更点や、うっかり違反を防ぐためのポイントをわかりやすく説明していきます。
安全なドローン活動を続けるために必須の情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。
======== 【動画の目次】
00:00 オープニング
00:49 違反点数トップ3!
02:01 次に高い違反点数 14点
03:22 違反点数 13点〜10点
04:02 まだまだ注意! 8~6点の違反
04:38 軽微な違反ほどやりがち 3〜1点
04:52 処分内容まとめ
05:36 エンディング
違反点数トップ3!
まずは、違反点数が一番高いものから見ていきましょう!トップ3はこちら!
危険防止措置を怠る=15点
事故が発生した場合に危険防止措置を講じない(15点)
事故を起こした後に適切な危険防止措置を取らない場合です。これは本当に重大な違反ですよね。安全第です!
アルコール・薬物影響下での飛行=15点
アルコール・薬物影響下での飛行(15点)
お酒や薬物の影響下で飛ばすなんて絶対ダメ!これはドローンだけじゃなく、他の人にも大きな危険を及ぼします。
飛行計画の変更指示に従わない=15点
飛行計画の変更指示に従わない(15点)
安全を損なうと判断しされた飛行計画の変更指示を無視して飛ばすと、空域の安全が保てなくなります。これも厳しい処分対象となります。
次に高い違反点数(14点)
次は14点の違反行為です!こちらもかなり危険な行為が該当します。14点の違反は全部で9つありますが大きくまとめて紹介します。
技能証明の限定外の種類・方法・条件範囲外の特定飛行
- 限定をされた技能証明を受けた者による限定外の範囲外での特定飛行
- 条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行
夜間や目視外など限定解除が必要となる飛行を限定外で行なってはいけません、条件の範囲を守りましょう!
承認を受けずに行う特定飛行
- 承認を受けずに行う夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行
- 承認を受けずに行う危険物輸送
- 承認を受けずに行う物件投下
- 飛行の方法について承認外での飛行
「夜間・目視外・30m未満・催し上空のほか、危険物輸送や物件投下など 承認を受けず行うと違反となります!」
衝突予防措置・安全確保措置を行わない
- 飛行前確認・衝突予防処置を行わないこと
- 他人に迷惑を及ぼうような方法での公共の場所の上空での飛行
- 夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保処置を講じないこと
飛行前確認や衝突予防措置、安全確保措置を講じない場合に違反となります。衝突予防や安全確保のため周囲の状況に応じて適切な措置を取りましょう!
違反点数(13点〜10点)
次に13点〜10点の違反を上げていきます。
- 機体認証の使用の条件を超えた特定飛行(13点)
- 整備命令に違反した特定飛行 (13点)
- 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 (12点)
- 飛行禁止空域での飛行等(11点)
- 飛行計画を通報しない特定飛行(10点)
飛行計画ちゃんと通報しないと10点です!しっかり行いましょう!!
まだまだ注意!8~6点の違反
まだまだ注意8〜6点!」
例1:機体登録未実施(8点)
「登録していない機体で飛ばすと8点。ルールを守って登録しましょう!」
例2:事故報告をしない(6点)
事故が起きたら必ず報告してくださいね。報告しないと6点加算されます。のほか、虚偽の通報や記載、報告などがこの違反点数の項目になっています。
軽微な違反でも積み重ね注意!
軽微な違反ほどやりがち3〜1点

処分内容まとめ
累積点数による処分内容もおさらいしましょう!

15点以上になると資格取り消しです!安全運航を心がけましょう!
今回は「無人航空機技能証明に関わる行政処分」について説明してきました。ありがとうございました。ドローンの飛行たいして、着々とせいどせいびが進んでいますのでルールを守って運用しましょう!