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【ドローン】飛行日誌の作成

今回は、現在ドローンを飛行させた際に義務化されている「飛行日誌」について 飛行記録・日常点検記録・点検整備記録 3種類の記録をそれぞれ記載方法とともに説明しています。

国土交通省HP「無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/common/0015992…

======== 【動画の目次】
00:00 オープニング
00:29 飛行日誌の作成・概要
02:49 飛行記録
06:13 日常点検記録表
07:46 点検整備記録

飛行日誌の作成

この制度は、無人航空機を特定飛行させるものが、飛行・点検・改造などの情報を遅滞(ちたい)なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。

・飛行日誌の作成が義務付けられる対象者として、特定飛行を行う者が飛行日誌作成の義務がある対象者となります。

・特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞(ちたい)なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければいけません。

※特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は、虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を推奨します。

飛行日誌とは

無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造(飛行内容や機体についての情報)などの情報を記載したものであり

  1. 飛行記録
  2. 日常点検記録
  3. 点検整備記録

この3種類の記録で構成されています。

飛行日誌の形式

  • 紙に黒か青のボールペンで記載する
  • 電子データで作成する

特定飛行をする場合には飛行日誌の作成・携行義務がある

特定飛行をする際には、必ず飛行日誌を作成、携行(けいこう)しなければなりません

  • 飛行日誌はドローン一機ごとに作成しなければならなりません
  • ドローンが国土交通省に登録されている間は、飛行日誌を記録、保管し続けなければならなりません
  • ドローンの所有者や使用者を変更した場合は、「飛行記録のうち総飛行時間の情報」「日常点検記録すべて」「点検整備記録すべて」を受け渡さなければなりません

無人航空機の特定飛行とは

特定飛行とは飛行空域・飛行方法でドローンを飛行させる場合のことを指します。

飛行する空域】

  • 人口集中地区の上空
  • 高度150m以上の上空
  • 空港等の上空
  • 緊急用務空域

【飛行の方法】

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件と30m以上距離を確保できない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

上記の特定飛行のいずれかを行う場合は、まず国土交通省に許可申請を行い、飛行日誌を作成・記載し、飛行当日は飛行日誌を持ち歩く、ということが必要

飛行日誌の携行義務は、もしドローンを飛ばした際に不具合やトラブルが起きた場合、その原因を特定して再発防止に活かすために課せられるものです。

そのため、飛行時に何かあればすぐ飛行日誌の内容を確認したり、必要があれば人に提示したりできるようにする必要があるのです。

①飛行記録

▼無人航空機の概要として飛行記録の冒頭にまとめて記載する事項

  • 無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  • 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  • 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
  • 無人航空機の設計製造者及び製造番号

▼飛行記録の各ページに記載する事項

飛行年月日 →飛行を行った年月日を西暦で記入します。

 - 操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)

 - 飛行概要 (目的及び経路)  

→飛行概要については、飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入する

例:空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他

また、特定飛行を行った場合にあっては、対象となる飛行の形態を次の例にならってあわせて記入する。

例:空港等周辺、地表又は水面から 150m 以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人又は物件から 30m 未満、催し場所上空、危険物輸送、物件投下の飛行

 - 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法

 - 離陸場所及び離陸時刻 

→離陸場所は、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)または正確な位置が把握可能な地名・固有名称等の情報を次の例にならって記入する。

例:地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名称の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報

→離陸時刻は、日本標準時(JST)の 24 時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入する。

 - 着陸場所及び着陸時刻

 - 飛行時間

 - 製造後の総飛行時間

 - 飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容

・不具合及びその対応に関する次の記録

 - 不具合の発生年月日及びその内容

 - 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

飛行記録の取り扱い

飛行記録を作成する際には、以下のようにしてください。

・操縦者は、ドローンを飛行させた際には「1飛行ごと」に飛行記録をつける

 →「1飛行」とは、ドローンの電源を作動させたあとに出発地から離陸させ、目的地に着陸して電源を停止させたときまでを指す
 →一度着陸して電源を切らず、また離陸して別の場所に向かう場合は、最終目的地で電源停止したときまでを「1飛行」とする
  その場合は、途中の着陸を「経由地」として飛行記録に記載する

・事前に国土交通省に通報した飛行計画と飛行記録がかならずしも一致する必要はない

 →飛行記録には、実際の飛行実績を正確に記録する

・紙の書類として飛行記録を作成する場合は、操縦者は過去のすべての記録を携行する必要はない 
 直近の点検整備以降の飛行記録を携行すればよい

 →それ以前の記録については、必要があれば参照や提示ができる状態で保管する

② 日常点検記録

▼無人航空機の概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載する事項

  • 無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  • 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  • 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
  • 無人航空機の設計製造者及び製造番号

・日常点検記録:「飛行の前と後」にそれぞれ点検・記録

 →日常点検の実施の年月日・場所、実施者の氏名、日常点検の結果などを記載する

日常点検記録の記載事項】

日常点検に関する次の記録

  • 実施の年月日及び場所→実施の年月日は西暦で記入する。
  • 実施者の氏名:点検項目ごとの日常点検の結果→日常点検表の各項目を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入する。
  • その他特記事項

無人航空機の登録記号等は無人航空機の概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載できる
 →日常点検記録の各ページに記載する必要はない

日常点検記録の取り扱い

日常点検記録は、以下のように取り扱ってください。

  • 操縦者は、ドローンを飛行させた際には「1飛行ごと」に日常点検記録をつける
  • 日常点検の項目は、機体認証の有無などによって異なるが、基本的には「飛行マニュアル」で定められた日常点検を実施し、その結果を記載する
  • 日常点検の項目と様式をメーカー側が指定している場合は、それに従う
  • 紙の書類として日常点検記録を作成する場合は、操縦者は過去のすべての記録を携行する必要はない。直近の点検整備以降の日常点検記録を携行すればよい。→それ以前の記録については、必要があれば参照や提示ができる状態で保管する

③ 点検整備記録

▼無人航空機の概要として点検整備記録の冒頭にまとめて記載する事項

  • 無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  • 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  • 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
  • 無人航空機の設計製造者及び製造番号

▼点検整備記録の各ページに記載する事項

  • 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
    – 実施の年月日及び場所
    – 実施者の氏名
    – 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
    – 実施の理由
    – 最近の機体認証後の総飛行時間
    – その他特記事項
  • 点検整備記録:メーカーが定めている点検推奨時間(それがなければ「20時間の飛行ごと」)に点検整備、記録
    →点検整備の実施の年月日・場所、実施者の氏名、点検・修理・改造・整備の内容・理由などを記載する

点検整備記録の記載事項点検、修理、改造又は整備に関する次の記録

  • 実施の年月日及び場所 →実施年月日は、作業を開始した年月日を西暦で記入する。
  • 実施者の氏名
    ・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
    →次の内容を記入する。
  • 装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
  • 定期点検の実施記録
  • 空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録
    ・その他点検整備等の記録
    ・実施の理由
    ・最近の機体認証後の総飛行時間
    →前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入する。
    →機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入する。
  • その他特記事項

※点検整備記録は、点検整備を実施した者が記入する

※2022年12月5日以前から飛行実績があるドローンについては、点検整備記録の1行目に以下の文章を記載し、次の行に「〆」を記載する
 「令和4年 12 月5日付けで施行された改正航空法以降の累積飛行時間を記録する。」

※前回の点検整備と区別しやすくするために、上下各1行をあけて記載し、あけた行には「〆」を記載する

※メーカーなどでの点検整備で、機体ボディを交換するなど新品同様の状態になった場合でも、機体登録記号や製造番号が変わらない限りは、飛行時間は累積する

操縦者の追加をした後にやる事

点検整備記録の取り扱い

点検整備記録の取り扱いは、以下のようにしてください。

  • ドローンの使用者や、使用者から点検整備を請け負った設計製造者などが、定期的な点検整備や改造を行った際に、その都度記載する
  • 使用者は、指定された点検整備の内容以外にも、ドローンの故障や不具合があればその原因を探り、何が原因だったか、どのように是正処置したかなど、整備作業の実施状況についても記載する必要がある
  • 操縦者は、ドローンを飛行させる際には、紙の文書か電子データかにかかわらずすべての点検整備記録を他の記録とともに携行する
    ※紙媒体の場合、飛行記録と日常点検記録は直近のもののみ携行すればよいが、点検整備記録はすべて携行しなければならないので要注意

無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン

飛行日誌の作成方法に関しての詳細は国土交通省HP「無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン」を参考にしていただき、しかるべき対応を行なっていきましょう。