
【最新版】無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版を解説!5つの重要改正点とは?【ドローン】
今回は、2025年2月、国土交通省から発表された「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」は、ドローン操縦者にとって重要なガイドラインの最新版です。
本動画では、この第4版で新たに改正された5つの重要ポイントをわかりやすく解説しています。
特に、国家資格(二等・一等)の取得を検討している方は、学科試験問題や講習内容が変更になりますので教則の変更点を理解しておくことは非常に大切です。
【動画の目次】
00:00 オープニング
00:54 まずはじめに
01:38 ①捜索または救助のための特例適用の明確化
02:23 ②第三者及び第三者上空の定義の見直し
04:14 ③レベル3.5 飛行の追記
06:01 ④行政処分等基準の追記
06:16 ⑤無線局免許手続規則の 一部改正の内容反映
07:06 エンディング
はじめに
2025年2月1日に無人航空機の飛行の安全に関わる教則の改訂がありました。
主な改訂内容は
- 捜索または救助のための特例適用の明確化
- 第三者及び第三者上空の定義の見直し
- レベル3.5飛行の追記・
- 行政処分等基準の追記
- 無線局免許手続規則の一部改正の内容反映
になります。一つずつ見ていきましょう!
①捜索または救助のための特例適用の明確化
大規模災害発生時に被災者の捜索または救助に加えて、医薬品・食料品などの生活必需品の輸送や危険を伴う箇所での調査・点検のほか、避難後の住宅や地域の防犯対策のための飛行も含め特例の対象となることが明記されました。
具体的な適用事例は国土交通省HPに参考資料として示されています。
適用事例:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001846242.pdf
②第三者及び第三者上空の定義の見直し
第三者については間接関与者の例として映画の空撮における俳優やスタッフ、学校の人文字空撮における生徒などが明記されました。
第三者上空については、第三者の上空に加え第三者が乗り込んでいる移動中の車両なども含み、直上(ちょくじょう)だけでなく無人航空機の落下距離を踏まえ落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は第三者上空とみなす。と明記されました。
ただし、
①第三者が遮蔽物(しゃへいぶつ)に覆われていて無人航空機が衝突した際に保護される状況にある場合(第三者が屋内・車内にいる等)
②第三者が移動中の車両の内部にいる場合であっても無人航空機が必要な条件を満たした上でレベル3.5飛行に規定される飛行として一時的に移動中の車両等の上空を通過する時
のいずれかに該当する場合第三者上空とはみなさない。
しかし、無人航空機が上空にある状況で屋外や車外にでた場合など遮蔽物により保護されない状況になった場合第三者上空にみなされるので注意が必要です。
③レベル3.5飛行の追記
2023年12月に機上カメラ、無人航空機操縦士技能証明の保有及び保険への加入を条件として、レベル3飛行で従来求められていた立ち入り管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラによる確認に代替(だいたい)し、移動中の車両等の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となる「レベル3.5」が新設された。
という文章が追加されました。
レベル3.5飛行はレベル3飛行に該当し、一定の要件を満たすことにより一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者などの第三者の上空の飛行を認めるものではない。
また、一定の要件を満たすことにより従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラに代替(だいたい)するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない。
などに注意する必要があります。
概要など詳しくは概要欄のリンクからご確認ください。
④行政処分等基準の追記
行政処分については以前に動画で解説しているので概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらを参照してください。
動画解説【要注意】15点で資格取消し!技能証明の行政処分が施行!
⑤無線局免許手続規則の一部改正の内容反映
携帯電話の電波を使用できるように整備が整ったことで追加された部分です。
携帯電話を無人航空機に搭載して利用する場合や無人航空機にSIMカードを挿入して利用する場合には、携帯電話事業者が提供する条件に対応した上空用プラン等の利用手続を行う必要があることなどが明記されました。
詳しくは総務省電波利用HPのリンクを参照してください。