無人航空機の操縦者は、日中(日出から日没までの間)における飛行が原則とされ、それ以外の飛行の方法(夜間飛行)は、航空法に基づく規制の対象 となります。

夜間は機体の位置や姿勢、周囲の状況が視認しにくくなるため承認申請が必要になります⚠️

※日の出から日没は国立天文台の定める時間になります。

SAGAMIHARA DRONE STATIONの包括申請には夜間が含まれています!

つまり当スクールを卒業して包括申請を出せば夜間の飛行も可能になります!