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【ドローン】3/31更新!!国土交通省航空局標準マニュアル②解説

今回は、2025年3月31日に更新された国土交通省国空局標準マニュアル②について主な変更点を解説しています。

申請時にこのマニュアルを使う場合も変更して使う場合も変更点を含めよく確認しておきましょう。

⚫︎標準マニュアル②⚫︎ https://www.mlit.go.jp/common/0015213…

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【動画の目次】
00:00 オープニング
00:46 主な変更点
01:14 1.飛行制限の緩和及び変更点
03:49 2.イベント飛行に関する変更点
04:32 3.夜間飛行に関する変更点
05:19 4.許可書の携行方法の緩和
05:59 5.非常時の連絡体制の見直し
06:39 6.飛行計画の通報義務の追加
07:19 7.安全性確保体制に関する具体化
08:26 物件の吊り下げ・曳航に関する安全対策
09:00 まとめ

主な変更点

今回お話しするのは2025年3月31日に出されたものについて主な変更点をお伝えしていこうと思います。

  1. 飛行制限の緩和及び変更点
  2. イベント飛行に関する変更点
  3. 夜間飛行に関する変更点
  4. 許可書の携行方法の緩和
  5. 非常時の連絡体制の見直し
  6. 飛行計画の通報義務の追加
  7. 安全確保体制に関する具体化
  8. 物件の吊り下げ・曳航に関する安全対策

1.飛行制限の緩和及び変更点

①風速5m/s以上での飛行制限の緩和(メーカー取説で許可されていれば飛行可能)

変更前:風速5m/s以上の突風が発生した場合は即時に飛行を中止することが義務付けられていた。

変更後:メーカーの取扱説明書等で飛行可能とされている場合は風速5m/s以上でも飛行が許可される。

これによって使用するドローンの性能によっては強風下での飛行も可能となり運用の柔軟性が向上しました。

②道路上空・水上上空での飛行が無通行確認で許可

変更前:明確な規定がなく、無人航空機の飛行が禁止される場合が多かった

変更後:無通行を確認すれば飛行可能と明確に記載

これによって道路や水上での業務において、適切な管理を行えば飛行できるため利用範囲が広がる

③高速道路や交通量の多い一般道付近での飛行は個別申請でもNG

変更前:個別申請により許可される場合があった

変更後:高速道路や交通量の多い一般道付近での飛行は個別申請でも許可されない

これは安全性の強化を図るための措置だが点検業務や映像撮影業務においては制約が厳しくなる

④雨天時の飛行許可の緩和(メーカー取説で許可されていれば飛行可能)

変更前:雨が降っている場合や雨が降りそうな場合は飛行を行うことが禁止されていた

変更後:メーカーの取扱説明書で飛行可能とされている場合雨天時でも飛行が許可される

これによって防水性能を持つドローンの活用が可能になり業務範囲が拡大

2.イベント飛行に関する変更点

イベントでの飛行時にプロペラガードがなくても監視体制で飛行可能

変更前:プロペラガードの装備が必須とされていた。装備できない場合は飛行不可

変更後:プロペラガードを装着できない場合でも補助者を配置することで飛行が許可される

これによってイベントや撮影などで特殊なドローンの使用が可能になり、柔軟な運用が可能になった

3.夜間飛行に関する変更点

夜間飛行時の高度に応じた立入管理区画の設定が不要に(昼間と同じ計画で対応可能)

変更前:夜間飛行時は高度と同じ半径の範囲を立入禁止区域として設定する必要があった

変更後:立入管理区画の設定が不要となり昼間と同様の飛行計画で対応可能になった

これによって夜間飛行に関する安全管理が簡略化され計画立案や申請手続きが容易になった

4.許可書の携行方法の緩和

許可書または承認書を電子データで携行することが許可された

変更前:許可書や承認書の「原本または写し」を携行することが義務付けられていた

変更後:許可書や承認書を電子データとして携行することが許可されスマートフォンなどで提示可能

これによって持ち運びが容易になり紙の紛失リスクを軽減

5.非常時の連絡体制の見直し

「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に基づいた報告が必須になった

変更前:事故や重大インシデントの報告について明確な基準がなかった

変更後:ドローン情報基盤システム(事故報告機能)を使用した報告が義務付けられた

これによって事故対応の透明性と迅速性が向上

6.飛行計画の通報義務の追加

「無人航空機の飛行計画の通報要領」に基づいて事前通報が必要になった

変更前:飛行計画の通報が義務付けられていなかった

変更後:ドローン情報基盤システムを利用した飛行計画の事前通報が必須となった

これによって運航管理の精度向上とトラブル防止を図ることができる

7.安全性確保体制に関する具体化

①補助者の配置や第三者の立入管理方法の明確化(フェンスやコーンの使用など)

変更前:立入管理について明確な指示がなかった

変更後:フェンスやコーン、看板を利用した立入管理の具体的な方法が明記された

これによって飛行範囲の安全管理が明確化され、トラブル防止につながる

第三者が飛行範囲に入った場合の飛行中止の明確化

変更前:具体的な対応方法が曖昧だった

変更後:第三者の侵入時に即時飛行を中止することが義務化

これによって安全性の向上とトラブル防止を徹底

8.物件の吊り下げ・曳航(えいこう)に関する安全対策

飛行距離・高度の限界設定、周囲の影響確認、補助者の増員が必要

変更前:特に規定されていなかった

変更後:安全確保のための明確な指針が追加

これによって高度や距離の設定により、事故防止の精度を向上 

まとめ

以上が変更点です。

こうして見てみると「え?既に義務化されてなかった?」と思う内容や当たり前にやっている内容もあったかと思いますが変更前の標準マニュアルが出たのが令和4年6月20日なのでそれ以降に追加された法律やルールがマニュアルの内容として反映されたということになります。

この機会に自身が出している許可・承認のマニュアルを読み返したりして意図せずマニュアル外の飛行をしてしまい、航空法違反にならないように注意しましょう。