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【ドローン】警察への事前連絡・必要事項

今回はドローンを飛行する際の警察への事前連絡について解説しています。 ドローンの飛行には警察への届け出が義務化されているケースがあるのでその場合は必ず事前に行いましょう。

違反すると懲役や罰金に科せられることもあるので注意が必要です。そうでない場合も事前連絡を推奨する理由を分かりやすくまとめました。

この動画ではそういった内容を分かりやすく説明しています。
内容を理解して安全にドローンを飛行していきましょう☺

動画の目次

00:00 オープニング
00:33 義務化されている場合・そうでない場合
00:46 小型無人機等飛行禁止法に該当する場合
01:27 通報書の提出
01:49 同意を証明する書面の写しの提出
02:18 機体の提示
02:34 通報書の提出 注意事項
04:34 道路交通法に該当する場合
05:28 警察への事前連絡が推奨される理由・連絡方法
06:31 まとめ
06:55 エンディング

警察への事前連絡

ドローンを飛行させる際の警察への事前連絡では、義務付けられているものと義務付けられていないものがあります。

小型無人機等飛行禁止法に該当する場合

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域でドローンを飛行させる場合は、飛行の48時間前までに、管轄の警察署を経由して都道府県公安委員会に「通報書」を提出する必要があります。

通報が必要な施設例 

  • 空港
  • 国会議事堂等、内閣府施設
  • 皇居・御所
  • 対象となる防衛関係施設や原子力事業所など

    重要施設です

①通報書の提出

飛行を行う48時間前までに、当該無人航空機の飛行にかかる対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出します。

所定の通報書に機体の情報、飛行日時、飛行区域、氏名・連絡先等を記載して提出します。

②同意を証明する書面の写しの提出

対象施設の管理者、土地の所有者・占有者などから同意を得て飛行を行うため、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。

通報書の記載には同意者にあたる担当者や依頼人の氏名・連絡先が求められるので事前に確認しておきましょう。

③機体の提示

警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。

ただし、それが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提示します。

注意事項

  • 対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報を行います
  • 対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報を行います。
  • 管区海上保安本部長への通報 ※海域の場合
    海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、管区海上保安本部長への通報が必要です。
  • 施設管理者への通報 ※対象防衛関係施設及び対象空港の場合
    対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。
  • ・都道府県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
  • 警視庁HPの小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続きの概要からダウンロードできます。
  • 警察行政手続き申請サイトからオンラインでの申請も可能です。
  • 飛行中の遵守事項:
    飛行中は、申請・届出書管理番号が記載された操作完了画面を携帯し、通報内容を遵守するとともに、警察官や施設管理者の指示に従う必要があります。

道路交通法に該当する場合

上空を通過するだけであれば、原則として許可は不要ですが、道路上でドローンを離着陸させる場合や、交通を制限するような飛行をする場合は、管轄の警察署に事前に「道路使用許可」の申請が必要です。歩道も該当します。

その場合、飛行場所の道路を管轄する警察署へ道路使用許可を申請しましょう。 

道路使用許可の提出方法は過去の動画を参考にしてください

  • これらが飛行前に必ず警察に届け出を行うケースになります。
  • それでは、義務化させていないけど警察に事前連絡をした方がよい理由を確認していきましょう。

義務化されていないが事前連絡した方が良い理由

事前連絡が推奨される理由

ドローンの飛行に関する警察への事前連絡は、法律で義務付けられているわけではありませんが、トラブル防止や円滑な運用のため推奨されています。

  • 近隣住民からの通報への対応がスムーズになり、万が一のトラブルを未然に防ぎます

警察への連絡方法

事前に連絡する際は、飛行場所を管轄する最寄りの警察署に直接電話します。多くの場合、生活安全課が担当します。110番は緊急通報用のため、使用しないようにしましょう。 

連絡時に伝えるべき情報

  • 飛行日時
  • 飛行場所(住所)
  • 飛行の目的
  • 国土交通省の許可・承認番号
  • 機体の種類、登録記号、製造番号
  • 操縦者の氏名、当日の連絡先 

連絡を受けた警察署が近隣の交番等に共有を行うため、飛行することが決まったらなるべく早めに連絡を行うと良いです。最寄りの警察署に飛行日時、場所、目的などを伝えておくことで、近隣からの通報があった際にもスムーズな対応が期待できます。

まとめ

このようにドローンを飛行する際は事前に警察に連絡することが義務化されているケースが多々あります。

義務化されていない場合でも事前に連絡を行う事で何かあった際の対応がスムーズになります。ルールを守って安全にドローンを飛行させて行きましょう!