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【活用しよう!】ドローンに使用できる助成金

今回は社会保険労務士の執行先生にドローンに使用できる補助金について教えて頂きました。

この動画ではドローンの講習に使える助成金について詳しく説明しています。

※2025年7月現在の助成金になります。

動画の目次

00:00 オープニング
00:41 ドローンに使える補助金
02:11 対象となる助成金
02:37 「事業展開リスキリング支援コース」について
03:03 「人材開発支援コース」について
04:03 「事業展開リスキリング支援コース」対象者
04:29 「事業展開リスキリング支援コース」助成率
04:48 「事業展開リスキリング支援コース」判断基準
05:18 「事業展開リスキリング支援コース」質問
06:43 「事業展開リスキリング支援コース」要件
08:36 申請の流れ
09:08 申請の流れ 質問・注意点
15:16 まとめ
16:23 エンディング

リスキリング助成金について

【質問】ドローン国家資格講習の受講に使用が可能なリスキリング助成金について教えてください。

昨年から開始されている人材開発助成金には大きく分けて4つあります。その中でドローン講習受講に適用される2つについて説明します。

  • 事業展開等リスキリング支援コース
  • 人材育成支援コース

ただ注意して頂きたいのが、助成金は予算に達した時点で終了します。今回紹介するものは現時点での助成金という事を念頭においてください。

事業展開等リスキリング支援コース

【質問】事業展開当リスキリング支援コースの概要から教えてください。

事業展開当リスキリング支援コースというのは会社があらたに事業を始める際に使用可能な助成金です。

なので今までドローンを導入していなかった会社が、ドローンを導入し業務を行う際に適応します。これが今回ドローン国家資格講習に対応しています。

中小企業、大企業のくくりで助成率が変わってきます。

  • 中小企業 講習費用の75%
  • 大企業 講習費用の60%

中小企業と大企業の判断は、雇用人数、年間売り上げ等です。

講習費用の他に賃金助成があり、講習を行った時間数×賃金助成となります。こちらも中小企業、大企業で助成率が変わります。

【質問】事業展開当リスキリング支援コースは、すでにドローンを導入している会社では使用できないの?

既にドローンを導入している会社でも新規ドローン部の発足など。その場合に使用出来るのが人材育成支援コースになります。

人材育成支援コース

【質問】人材育成支援コースは何がちがうの?

人材育成支援コースは既にドローンを導入している会社でも使用ができます。

ただこちらのコースは助成率が40%と事業展開当リスキリング支援コースよりは助成率が低くなります。

助成金を使用するにあたり前提のチェック事項

【質問】助成金を使用する際の確認事項を教えて。
  • 雇用保険適用事務所である
  • 受講者が雇用保険被保険者である 
  • 過去に助成金の不正受給を行ったことがない 
  • 雇用契約書、出勤簿(タイムカード可)、給与明細書を作成している
  • 就業規則を作成している(労働者が10名以上の事業場に限る)
  • 所定時間外労働に対し残業手当を適切に支払っている 
  • 受講目的が以下のいずれかに該当する ①企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技 能の習得をさせるための訓練 ②事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメー ション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する 業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 
  • 受講時間数が 10 時間以上であり、かつ、OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓 練)である 
  • 受講開始予定日が、おおむね2ヶ月以上先である

以上の項目をクリアしている事が助成金使用の大前提になります。

事業展開当リスキリング支援コース 申請の流れ

【質問】申請の流れを教えてください。

事業展開当リスキリング支援コースの訓練計画申請から支給申請のスケジューリングはかなりタイトなものになっています。

  1. 講習受講日を決めて申し込みを行う(申請を行うため訓練日から逆算して1~2ケ月後の講習日が理想)
  2. 訓練計画届の作成・提出
  3. 訓練日(講習を受講する)
  4. 支給申請届の作成・提出(訓練日から二カ月以内)

申請の注意点

【質問】それぞれ届を出すの際の注意点はありますか?

訓練計画届

・計画で出していた日程に変更があった場合、計画変更届の提出が必要です。

支給申請

・支給申請は実際に訓練日が該当する給与明細の提出が必要なのでそれも含めで訓練完了日から1ケ月以内の提出が必要です。

申請は自分で出来る?

自分でできます。ただ資料作成や知識や時間がかかりますので社労士に依頼するのがよいと思います。内容の修正が必要な場合、全部まとめて指摘がきます

また補助金は必ず通るものではありません。支給申請の際に通らなかったということはよくあります。

最後に

国の方針で出しているものです。上手く取り入れてぜひ活用してください。